岐阜・愛知の残業代請求は、労働弁護士のみずほのまち法律事務所にご依頼ください

岐阜・名古屋周辺の残業代請求はお任せください

初回相談料無料
残業代請求に関する相談料金は初回無料。お気軽にご相談いただけます。状況により、2回目以降も無料になることがあります。
オンライン相談実施
web会議システムによるオンライン相談も可能。長時間労働のために時間がない方も相談しやすいです。
長期化による弁護士費用の追加無し
困難・入り組んだ事件でも、腰を据えてじっくりと権利の実現を目指せます。
着手金無料プラン選択可
一定の要件のもと、着手金無料プランが選べます。費用の心配を抑えることができます。

残業代請求は当然の権利です

“みなし残業”だからとあきらめていませんか?

残業をしているにも関わらず「給料の一部は残業代だから、追加の支払いはありません。」という制度がとられている会社が増えているようです。固定残業代制とか、定額残業代制といわれる制度ですが、世間では“みなし残業”と呼ばれることもありますね。

このような「残業代込み」が認められるためには、法律上厳しい要件があります。実際には、「残業代込み」などとは言えない場合も多くあります。

私たちは、この制度のはやり始めのころから、この制度とたたかってきました。制度の見かけにごまかされず、働いた時間に応じた正しい支払いを獲得するために頑張っています。

ちなみに、この分野は現在多くの裁判で非常に活発に争われている、議論の発展と裁判例の動向が激しい分野。専門家ではない方が議論を理解するのはなかなか大変です。ぜひ一度ご相談にお越しください。

“管理職”だから、”年俸制”だからと、残業代をあきらめていませんか?

よく誤解されているところですが、年俸制の人であっても、そのことによって残業代の支払いの必要がなくなるなどということは、法律のどこにも書いてありません。

また、労働基準法上、残業代を支払わなくてもいい役職者というのは、経営の重責を担い、かわりに時間に縛られない働き方ができる ― いわゆる「重役出勤」ができるような特別な役職者に限られています。役職者であっても、残業代の支払い対象になる人がたくさんいます。

“管理職”だから、”年俸制”だからとあきらめてしまわず、私たちと一緒に働き方を見直してみませんか。

“証拠がない”とあきらめていませんか?

残業代は、多くの場合、タイムカードに基づいて計算します。しかし、中にはそもそもタイムカードがない会社もあります。むしろ、時間管理がされていないからこそ、サービス残業が当たり前になっているということも多くあります。

そのようなときに証拠が無いとして残業代請求をあきらめなければならないとしたら、正義がすたると思いませんか?

実は、裁判で証拠になるのは、タイムカードだけではありません。多くの先例と経験をもとに積み重ねたノウハウを駆使し、”証拠が薄い”と思われる方でも残業代を獲得するべく、全力を尽くします。

“休憩は無いもの”とあきらめていませんか?

本当は法律上「労働時間」として残業代を支払わなければならないのに、「休憩時間」として賃金の支払いから外されている時間がたくさんあります

例えば、1日1時間の「休憩時間」がすべて労働時間になれば、月にして20時間超、ただ働きをさせられていることになります。

健康的な生活をするためには、仕事中にきちんと休憩をとることが必要です。それができないならば、残業代を支払わないといけないのは当然です。

多くの先例と経験をもとに、働いた時間に応じた残業代を獲得するべく全力を尽くします。

残業代請求の料金体系

相談料

残業代に関するご相談は初回無料です。状況により、2回目以降も無料になることがあります。

着手金

請求額の8.8%。ただし11万円を最低額とし、22万円を最高額とします。無料プランもあります。

実費

通信費・印紙代・コピー代等。実際に必要な額だけいただきます。

報酬金

支払いを得られた額の17.6%~。着手金無料プランの場合、30.8%(最低報酬額あり)。

着手金・報酬金(通常の場合)

着手金
請求額の8.8%。ただし11万円を最低額とし、22万円を最高額とします。
また、交渉や裁判に先立って証拠保全手続きを行う場合には、証拠保全手続のために別途11万円を追加します。
なお、着手金はご依頼をいただいた事件等の処理を進めることについての対価としてお支払いいただくもので、報酬金の内金ではありません。また、報酬金と異なり事件処理の結果利益があったか否かにかかわらずいただきます。
報酬金
事件等の処理が終了したときに、着手金とは別に、成功の程度に応じて委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
報酬金の額は、原則として事件処理の結果確保された利益の額を基準として以下の表に従い算定します(着手金とは異なり、事件処理の結果利益がなかった場合にはいただきません)。
経済的利益の額報酬金
300万円以下の場合17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合11%+19.8万円
3000万円を超え3億円以下の場合6.6%+151万8000円

着手金無料プラン

着手金
もっぱら残業代請求のみを行う場合で、(1)裁判になった場合の勝訴可能性が一定以上見込まれること、(2)最終的な回収額が最低報酬金を超えることが見込まれること、(3)その他着手金を無料とすることが適当ではないと考えられる事情がないこと、を満たす場合、着手金無料プランを選択できます。
ただし、交渉や裁判に先立って証拠保全手続きを行う場合には、証拠保全手続のために11万円をいただきます。また、裁判手続きで一部または全部敗訴判決を受けた後、依頼者の判断で上訴をする場合には、通常の料金体系に準じて上訴審の着手金が必要になります。
報酬金
報酬金の額は、最終的に支払いを受けることができた金額の30.8%です。ただし、交渉のみで解決した場合には22万円を、裁判手続まで利用した場合には33万円を最低報酬金とします(回収金額が最低報酬金額に及ばない場合、回収金額をもって報酬金とします)。

私たちにご依頼いただくメリット

労働弁護士として、粘り強くたたかいます

仲松正人弁護士は1986年の、仲松大樹弁護士は2010年の弁護士登録以来、一貫して働く人のための労働弁護士として活動を続けてきました。今でも、労働事件については使用者・会社からのご相談はお断りしています。

残業代請求は、あなたが働いた時間について、正当な対価を請求するもの。長時間労働をストップさせ、過労死を防ぎ、職場を健康にするためにも大切です。

残業代請求の、あなたにとっての、そして社会にとっての意義を踏まえ、安易な妥協に陥ることなく、粘り強く戦います。

多くの事件処理で得た知識と経験を生かします

労働弁護士として、様々な、そして数多い労働紛争にかかわってきました。労働組合とともに職場環境の改善を勝ち取った例もあります。

残業代請求の分野でも困難な案件にも取り組み、重要な裁判例を勝ち取るなどの経験をしています。

労働弁護士としての多くの事件処理に支えられた知識と経験を活かし、もっともよい解決に向けて力を尽くします。

相談無料・オンライン相談可・着手金無料プラン

残業代請求に関しては相談料を無料にしているほか、着手金無料プランも選択できるようになっています。費用面での心配をできるだけ抑え、相談・依頼をご検討いただけます。

また、ウェブ会議システム(ZOOM会議)を利用したオンライン法律相談(リモート法律相談)を実施しています。事務所までの移動時間がなかなか取れない方や、事務所への出入りを見られたくない人でも利用しやすくなっています。

解決までの流れ

電話またはメールでご予約ください。
残業代請求についてのご相談であることと、希望日時と来所相談かオンライン相談かの別をお知らせください。
オンライン相談をご希望される場合、弁護士からアドレスをお送りします。
細かくお話をいただく必要はありません。お気軽にお問合せください。
ご相談をお聞きします。
残業代請求に関する法律相談は無料です。請求の可否やおおよその請求額をお伝え出来ます。
オンライン相談もご利用可能です。
受任し、交渉を開始します。
ご契約をいただいた場合、通常は、交渉からスタートします。
弁護士への依頼後は、原則として相手方との交渉のすべてを弁護士が担当することになります。
交渉で解決ができない場合、訴訟移行します
訴訟以降による追加着手金はかかりません。費用が高額になることを避けるために請求をあきらめたり、安易に妥協したりする心配を抑え、粘り強くたたかいます。
支払いが得られた中から成功報酬をいただきます
交渉による合意や和解の成立、判決によって事件処理が終了したあと、実際に支払いが得られた中から成功報酬をいただき、実費等の精算を行います。

私たちについて

弁護士 仲松正人

1956年9月沖縄県那覇市首里寒川町生まれ。名古屋大学法学部卒業。1983年度司法試験合格。1986年弁護士登録。2014年度岐阜県弁護士会会長・日本弁護士連合会理事。岐阜大学地域科学部非常勤講師(労働法)等。2022年7月からみずほのまち法律事務所。岐阜県弁護士会所属。

所属団体:自由法曹団、日本労働弁護団(常任幹事)、東海労働弁護団(団長、岐阜支部長)、ブラック企業被害対策弁護団等。

弁護士 仲松大樹

1982年12月岐阜県穂積町(現瑞穂市)生まれ。名古屋大学法学部・同法科大学院卒業。2009年度司法試験合格。2010年弁護士登録。2012年4月から2019年3月まで名古屋大学法科大学院非常勤講師(科目担当教員・憲法)。2018年4月から2019年3月まで、名古屋学院大学「翼法律研究会」講師。2019年3月からみずほのまち法律事務所。岐阜県弁護士会所属。

所属団体:自由法曹団、日本労働弁護団(常任幹事)、東海労働弁護団(幹事、事務局次長)、過労死弁護団等。

みずほのまち法律事務所

弁護士登録以来名古屋で修行していた仲松大樹弁護士が、自分の故郷にしっかりと根を下ろし、故郷の皆さんに対して自分にできる法的サービスの提供を行っていきたいとの思いから、2019年3月1日に開業。2022年7月1日から現在の場所に移転。駐車場3台、完全個室の相談室2室を準備してお待ちしています。

対応地域:岐阜・名古屋を中心とする東海地域を原則とします。

事務所情報・アクセス

事務所名
みずほのまち法律事務所
電話
058-372-8886
FAX
058-372-8887
営業時間
土日祝日を除く平日の9:00~18:00
  • 臨時休業することがあります。営業カレンダーをご確認ください。
所在地
岐阜県瑞穂市馬場小城町二丁目15-2
ホワイトハイツ205
アクセス
  • みずほバス「バロー穂積店」バス停から徒歩5分

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事務所外観・駐車場

当事務所は青色のアパートの一角にあります。

  • 一見すると”法律事務所”っぽくない外観ですので、ご注意ください。

駐車場は事務所前に1台分、事務所から道路を渡った先に2台分を準備しています。

  • 台数に限りがありますので、ご来所いただく方が複数になる場合、乗り合わせてのご来所にご協力ください。
  • 近隣への迷惑にならないようご配慮ください。

2階右端が当事務所です。

駐車場

駐車場は事務所前に1台分、事務所から道路を渡った先に2台分を準備しています。

  • 台数に限りがありますので、ご来所いただく方が複数になる場合、乗り合わせてのご来所にご協力ください。
  • 近隣への迷惑にならないようご配慮ください。

第1駐車場(事務所前)

西側階段前・赤枠部分が弊所の駐車場です。

緑色のコーンが目印です。

第2・第3駐車場

事務所東側の道路を渡り、南側1本目の道路をさらに東に曲がった先に用意しています。

入口側から見て最奥・右側2台分が幣所の駐車場です。緑色のコーンが目印です。

相談室

完全個室の相談室を2室準備しています。秘密厳守でご相談をお受けします。

(画像)相談室1

コロナ対策の衝立を設置しています。

(画像)相談室2

相談時にはカーテンを閉めてお話を伺います。

よくあるご質問

相談に関するご質問

相談時間が長くなっても相談料は無料ですか。

残業代請求に関するご相談については、相談時間の長短にかかわらず、相談料はかかりません。

ただし、残業代請求に関する相談も含まれるものの、解雇やパワハラ等別種の労働トラブルが主たる相談事項である場合には、原則として30分当たり5500円(平日9時~18時の相談の場合。時間外のご相談は割増料金になります)の相談料がかかりますので、ご注意ください。

2回目・3回目の相談料が無料になるのはどのような場合ですか。

ケース・バイ・ケースで判断します。

原則としては、残業代請求に関するご依頼の有無の検討のために必要なご助言を差し上げることができたという判断に至るまでの相談は無料、至った後の相談は有料です。

例えば、1回目の相談で残業代請求に備えた証拠の準備についてアドバイスを差し上げ、2回目の相談ではこれに基づく証拠の内容を踏まえてさらに残業代請求についての勝訴見込みや手続方針について相談をしたいと考えられるような場合には、2回目の相談は無料になります。

一方、1回目の相談で十分にお話ができたものの、不安解消のためにもう一度同じ内容を聞いておきたいと考えられるような場合には、2回目以降の相談は有料になります。なお、この場合には、繰り返しを避ける意味から、ご相談をお断りすることもあります。

また、1回目の相談の結果、弁護士に依頼せずご自身で残業代請求することを決められた場合における、請求手続きのなかでの疑問点の解消のための相談は有料になります。なお、この場合、弁護士が事件処理について責任を持てないという観点から、ご相談をお断りすることもあります。

なぜ、初回相談料が無料となっているのですか。

端的に言えば、「残業代請求について初回相談無料としている事務所が増えている中、当事務所にご相談・ご依頼をいただくためには、同種のサービスを提供する必要があるから」です。

私たちは、労働弁護士として、誇りをもって労働事件に関与し、労働運動や裁判例を作ってきたという自負を持っていますし、残業代請求に関しても、多くの論点で前進的な解決を勝ち取ってきたという自負を持っています。その観点から、今後も労働トラブルを抱える働く方のために力を発揮していきたいと考えていますが、そのためにはまず悩みを抱えている方とお話ができる状況が必要です。

そのような観点から、初回相談料を無料にしているものですので、ご安心ください。

まだ残業代請求をするかどうか迷っているのですが、相談してもいいですか。

実際に残業代請求をする・しないに関わらず、残業代請求をできる権利があるか・無いかについて正しい認識を持っておくことはプラスになると考えます。

現在在職中で働き方に疑問がある場合、同じ問題意識を持った同僚とともに労働組合を結成することができるかもしれませんし、それを通じて就労環境や労働条件の変更を求めることができるかもしれません。まずは、「問題がある働き方をしている」ことについて正しい認識を持つことが環境改善のスタートラインになります。

また、もうすぐ退職しようと考えている場合、今は残業代請求をするつもりはなくても、退職後に落ち着いて考える中で「やっぱり残業代請求しよう」という気持ちになる可能性があります。その時に残業代請求できるようにするためには、今の時点で、働き方についてどのように証拠に残しておくのか考えておく必要がありますし、退職に際して、会社との間で、残業代請求権を手放すような約束をしないように気を付けておく必要があります。

既に退職している場合でも、残業代請求ができるのか・金額としていくらくらいの権利があるのかを知ったうえで、あえて「損切り」として請求しないことにするという考え方もあります。同じ請求しないにしても、請求できるかどうかわからず悩んでいるより、このように思いきった結果として請求しないこととする方が、気持ちがすっきりするはずです。

いずれにせよ、正しい認識をもっていて悪いことはありません。

事務所から遠い場所に住んでいますが、相談はできますか。

遠隔地であっても事務所にお越しいただければ、あるいはウェブ会議システム(ZOOM会議)を利用したオンライン法律相談(リモート法律相談)をご利用いただければ、ご相談は可能です。ただし、東海地方(とくに岐阜・愛知)に地縁の無い方からのご相談については、事件処理のための移動が必要になった場合の費用負担等を見越して、相談をお断りすることがあります。

相談にはだいたいどれくらいの時間がかかりますか。

経験上、おおよそ1時間程度あれば、十分にお話をお伺いしたうえ今後の見通し等をお話しできます。

相談に行ける時間が限られていますが、相談受付時間はどうなっていますか。

事務所の相談受付時間は、原則として平日9時から18時までです。もっとも、ご事情に鑑みそれ以外の時間についてもご相談をお受けすることがあります。

事務所まで行く時間がもったいないのですが、電話相談はできませんか。

“顔を見てお話する”ことによる信頼関係を大切にして仕事をしたいというポリシーから、電話相談はお断りしています。

ただし、ウェブ会議システム(ZOOM会議)を利用したオンライン法律相談(リモート法律相談)は実施しておりますので、必ずしも事務所にお越しいただく必要はありません。オンライン法律相談(リモート法律相談)を希望される方は、メールフォームまたはお電話にてお問い合わせください。

オンライン法律相談(リモート法律相談)について、注意事項がありますか。

(1) ウェブカメラごしの確認という技術的な問題から、書類・資料の確認ができない場合があります。お手元に関係する書類・資料がある場合、事前に幣所まで郵便でコピーを送付いただくか、PDF化して事前もしくは相談中に共有する方法をご検討ください。なお、郵送いただいたコピーは幣所で適切に廃棄し、返却しません。

(2) ご相談者様がインターネットに接続するための通信料は、ご相談者様の負担となります。従量制通信を利用されている場合、通信料の高騰・通信料制限にご注意ください。通信環境の不具合により法律相談が実施できなかった場合あるいは中断を余儀なくされた場合、原則として2回まで、日程を改めて続きのお話をお伺いします。3回にわたり同様の状況となった場合は、それ以上の日程調整を行わないこととします。

(3) コンピューター・スマートフォン等機器の設定・操作に関するご質問、ZOOMサービス・アプリケーションの設定・操作に関するご質問はおうけしておりません。

(4) 相談中は必ずカメラをONにし、相談者様の顔を映してください。

(5) 関係者の同席は原則としてお断りしています。どうしても同席を希望される方がある場合、申し込みの際にその旨とその方との関係を弁護士にお伝えください。弁護士が了解した場合、相談に同席いただけますが、相談の際にはその方も画面内に写り込むようにしてください。なお、弁護士が同席を了解していない方が同席していることがわかった場合には、直ちに法律相談を中止し、相談料は返金しません。

(6) 法律相談の録音・録画はお断りしております。録音・録画されていることがわかった場合には、直ちに法律相談を中止します。

(7) オンライン法律相談の招待メールやURLリンク、ミーティング番号、パスワード等を他者に知らせたりSNSに公開しないようお願いします。

相談したあと、別の弁護士に意見を聞いたり、依頼したりすることはできますか。

相談したからといって、必ずご依頼をいただく必要はありません。また、相談後に幣所から勧誘のお電話等をすることもありません。

相談後、別の弁護士の意見を聞いたり、別の弁護士に依頼したりすることもできます。何人かの弁護士に話を聞いた上で、感覚の合う弁護士にご依頼ください。

相談していることを会社や同僚に隠しておきたいのですが、可能でしょうか。

弁護士には守秘義務があり、ご相談をお受けしていることそのものや、ご相談の内容について他所で口外することはありません。

また、幣所は会社側からの労働相談は一律でお断りしていますので、利益相反(同じ事件について、相談を受けた相手方からの相談を受けることは禁止されています)を理由として会社の相談申し込みを断るということがありませんから、会社側に偶然に”勘づかれる”可能性も低いです。

さらに、事務所への出入りを誰かに見られたくないという方の場合には、ウェブ会議システム(ZOOM会議)を利用したオンライン法律相談(リモート法律相談)もご利用可能です。

同僚と一緒に相談をしたいのですが、可能でしょうか。

同僚の方との間で利害が対立するという状況がなければ、一緒にご相談をおうけすることもできます。

残業代請求の場合、個人の方の働き方というよりも、職場の働かせ方全体が問題の根本である場合が多いため、同じ職場で働いている方が集まって請求することがより有効である場合が多く、それが原動力となって解決につながった事例もあります。

ただし、事務所の相談室の都合がありますので、相談申し込みの際に何名で相談されたいかをご連絡ください。

証拠があまりないのですが、相談してもいいでしょうか。

残業代請求のためには、”これだけ働いた”ということを証明することが必要ですので、証拠がどうにも見当たらないという場合には、請求は困難です。

ただ、”これだけ働いた”ことを証明するための証拠としてはいろいろなものが考えられ、過去の裁判例でも様々な証拠に基づいて労働時間の認定がされています。経験上も、きわめて証拠関係が薄い中で残業代の支払いを得ることに成功した例もあります。

また、現在在職中であれば、証拠の残し方についてのアドバイスを差し上げることもできます。

証拠が薄いとあきらめるのではなく、まずはご相談ください。

他の事務所で”難しい”といわれたのですが、相談してもいいでしょうか。

労働弁護士として、一般には”難しい”と判断されるような事案についても取り組んでいます。過去には、そういった事件において残業代の支払いを得ることに成功した例もありますので、ご相談ください。

残業代請求以外についても相談はできますか。

労働弁護士として、解雇・配置転換・賃下げ・復職拒否・パワハラ・労災その他、労働トラブルに関する数多の問題にかかわっています。残業代請求以外についての職場のトラブルについてもお気軽にご相談ください。

ただし、解雇やパワハラ等別種の労働トラブルが主たる相談事項である場合には、原則として30分当たり5500円(平日9時~18時の相談の場合。時間外のご相談は割増料金になります)の相談料がかかりますので、ご注意ください。

事務所についてのご質問

事務所はどこにありますか。車無しで行くことができますか。

事務所は岐阜県瑞穂市の北東部、岐阜市・北方市と境を接するあたりにあります。学区としては生津小学校・穂積北中学校区です。

公共交通機関をご利用の場合、岐阜バス(大野穂積線)・みずほバス(馬場十七条線)の「バロー穂積店」バス停が近いですが、本数の点でやや不便かもしれません。

自家用車で行こうと思いますが、駐車場はありますか。

駐車場は、事務所の前に1台分、事務所から徒歩3分のところに2台分を用意しています。

第1駐車場(事務所前)

西側階段前・赤枠部分が弊所の駐車場です。

緑色のコーンが目印です。

第2・第3駐車場

事務所東側の道路を渡り、南側1本目の道路をさらに東に曲がった先に用意しています。

入口側から見て最奥・右側2台分が幣所の駐車場です。緑色のコーンが目印です。

弁護士へのご依頼に関するご質問

残業代請求を弁護士に頼むメリットはありますか。

残業代請求は、法律上見解が分かれている部分も少なくないうえ、よく問題になる論点についても、事実関係のうちどこを重視するかによって裁判所の判断が分かれ得るものです。そのため、専門性が高く、経験知を含めて十分な知識を持っていること、そしてその知識を活用するノウハウを有していることが、権利の実現のために必要であると考えられます。

私たちは、日ごろの研究と多くの事件処理の経験の中で、これらの知識とノウハウを集積していますので、ご自身で行われるより、よりより解決を実現できると確信しています。

弁護士に依頼した場合、どのようなことをしてもらえるのでしょうか。

弁護士が依頼をお受けした場合、会社との交渉や裁判の準備(証拠の整理や主張書面の作成等)、裁判手続については、弁護士が責任をもって担当します。

ただし、依頼者の方にも、弁護士との定期的な打ち合わせのほか、証人尋問への対応、和解解決についてのご決断など、要所要所でお願いをすることがあります。もっとも、これについても弁護士が助言を差し上げます。

弁護士に依頼した場合にかかる費用について教えてください。

ご依頼をいただいた時点で、まず着手金をいただきます。これは、ご依頼いただいた仕事を最後まで誠実に行うことの対価としていただくもので、原則としては請求金額に一定の率を乗じて金額がきまり、また結果にかかわらず返金しません。なお、一定の場合には、着手金無料プランを選択いただくことができます。

また、このほかに実費にあてるためのお金をお預かりします。これは、交渉相手とのやり取りに要する郵便代や、裁判所への申立てに要する印紙代、資料や書面の作成に要するコピー代に充てるためのもので、おおよそ見込まれる程度の金額をあらかじめお預けいただき、事件処理の過程で不足が生ずれば追加をお願いし、また必要ないことがわかれば返金をします。

そして、事件処理が終結し、会社側から支払いが得られた場合、弁護士の関与によって一定額の支払いを得ることができたことの対価として、支払われた金額に一定の率を乗じて金額が決まります。

通常の料金体系の場合の、弁護士費用の額を教えてください。

着手金として、原則として請求できる残業代の額の額の8.8%をいただきます。ただし、11万円を最低額、22万円を最高額とします。このほか、交渉や裁判に先立って証拠保全手続きを行う場合には、証拠保全手続のために別途11万円を追加します。

報酬金の額は、最終的に支払いを受けることができた金額が300万円以下であればその17.6%、300万円をこえ3000万円以下の場合はその11%に19万8000円を加えた額です(いずれも消費税込み)。

着手金無料プランが選択できるのはどのような場合ですか。

もっぱら残業代請求のみを行う場合で、(1)裁判になった場合の勝訴可能性が一定以上見込まれること、(2)最終的な回収額が最低報酬金を超えることが見込まれること、(3)その他着手金を無料とすることが適当ではないと考えられる事情がないこと、を満たす場合に、選択できます。

着手金無料プランは、最終的に一定以上の額が回収できることを念頭に、着手金の支払いを先送りにするものであり、弁護士も通常の事件処理以上のリスクを覚悟するものです。そのため、勝訴可能性がなかったり、あるいは回収見込額が僅少であると判断される場合には、着手金無料プランを選択することができません。

着手金無料プランを選択した場合の、弁護士費用の額を教えてください。

着手金は無料です。ただし、交渉や裁判に先立って証拠保全手続を行う場合には、証拠保全手続ための着手金として11万円をいただきます。また、裁判手続きで一部または全部敗訴判決を受けた後、依頼者の判断で上訴をする場合には、通常の料金体系に準じて上訴審の着手金が必要になります。

報酬金の額は、最終的に支払いを受けることができた金額の30.8%です。ただし、交渉のみで解決した場合には22万円を、裁判手続まで利用した場合には33万円を最低報酬金とします(回収金額が最低報酬金額に及ばない場合、回収金額をもって報酬金とします)。

残業代請求一般に関するご質問

解決までの時間はどれくらいかかるのでしょうか。

ケースバイケースで、交渉のみで半年以内に解決ができる場合もあります。一方、交渉で解決ができず、裁判手続に移った場合は、1年以上の期間を要することになることも珍しくありません。

裁判所が公開している司法統計年報(令和3年版)によれば、同年中に判決等で解決をした地方裁判所を第一審とする事件のうち、労働に関する訴えで金銭を目的とする訴え(職場のトラブルに関し、お金の支払いを求める裁判)は全国で2857件あるところ、6月以内で終結したものは395件にすぎず、終結までに1年程度を要したものが670件、2年程度を要したものが1300件、3年以上を要したものも492件あるとのことです(令和3年司法統計年報(民事・行政編)第21表:第一審通常訴訟既済事件数-事件の種類及び審理期間別-全地方裁判所)。残業代請求以外の事件も含まれているはずですから一概には言えませんが、私たちの経験上も、裁判となれば1~2年を要することは珍しくないというのが実感です。

こういった状況を踏まえ、解決までの交渉や裁判が長期化した場合であっても依頼者の方の金銭的な負担を増加させず、じっくりと粘り強く戦うために、幣所では手続の長期化による追加報酬は発生しない料金体系を採用しています。

在職中に残業代請求をすることによるデメリットはありませんか。

在職中の残業代請求には証拠が集めやすいなどのメリットがありますが、残業代の支払をめぐっていわば”敵”の関係になるため、事実上パワハラ・嫌がらせなどをうける可能性はあります。

こういった不利益を避けるためには、同じ悩みを抱えている同僚とともに労働組合に入って交渉したり、まとまって残業代請求をすることが有効です。”いじめ”を許さないのと同じく、声を上げる人が多くなるほど、会社はその声を聞かざるを得なくなるものです。

経験上、残業代が払われていない会社では、残業代以外にも職場の問題が積み重なっていたり、同じように悩んでいる方がたくさんいたりすることが多いものです。弊所では、労働組合とも連携して事件の解決に向かっています。

退職した会社に対して残業代請求をしたいのですが、期限がありますか。

法律に定められた時効期間があるため、遡って3年前までの残業代しか支払いを得ることができません。

これは、退職後であれば、毎月の支払日が来るたびに3年より前の残業代が時効にかかるということですから、早めに対応をすることが必要です。

相談のお申込み

お電話でのお申込み

事務所:058-372-8886

受付時間 平日 9:00 – 18:00

  • 留守番電話に切り替わった場合、お名前とお電話番号をお残しください。どうしても電話に出られない時間帯がある場合や電話で弁護士と名乗ってほしくない場合には、その旨もお残しください。
  • 特定の時間帯又は営業時間外のみを指定しての折り返し希望には原則として対応できません。
  • 当日中の折り返し希望にも対応できない場合があります。
  • 弊所から折り返しお電話した際にご不在であった場合、それ以上お電話をおかけしないことがありますので、相談ご希望の場合は改めてご連絡ください。

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岐阜県瑞穂市馬場小城町二丁目15-2 ホワイトハイツ205・お気軽にお問い合わせください
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